自転車を譲る・譲り受けた場合に注意する「防犯登録」のこと

自転車譲渡の注意点リスク回避・法務
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本記事は、特に、フリマサイトなどで自転車を譲る・譲り受ける場合の「防犯登録」についてまとめています。

マヒロ
マヒロ

最悪、犯罪にまきこまれたりする可能性もあるので、正しい知識を持っておきましょう。

防犯登録されている自転車を譲り受けたので名義変更したい場合

最寄りの自転車防犯登録を扱っている店舗で再登録手続きできます。
(自転車屋・ホームセンターなど)警察や交番では不可。

必要なもの
・防犯登録を受ける自転車
・新たな登録者の住所確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)
・自転車の譲渡を証明できるもの(譲渡書、防犯登録カード控えなど)
・登録手数料:500円

(注意)
譲り受ける場合は、防犯登録をするなら前の登録抹消が必要。
防犯登録データは個人情報になるので本人以外の抹消は不可。
他人が行うには、名義人の委任状が必要。
また、入手先を証明する書類(譲渡証明書)が必要。
※譲渡証明書・委任状書式は各都道府県自転車商防犯協力会HPなどでダウンロードできます。

よって、フリマなどで自転車を譲り受けるときは、
元の持ち主に、防犯登録の抹消手続きをしてもらい、
自転車と一緒に譲渡証明書を書いてもらってうけとることが大切です。
(防犯登録ができてないときは、委任状・防犯登録カード控え・
譲渡証明書をもらう。でも譲渡する側が行うのが理想的)

引越しなどで防犯登録の住所・氏名・電話番号などを変更したい場合

最寄りの自転車防犯登録を扱っている店舗で変更手続き。
(自転車屋・ホームセンターなど)

必要なもの
・登録者の住所確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)
・自転車の所有を証明でき、防犯登録番号を確認できるもの
(防犯登録カードお客様控え等)
・手数料:無料

他店や通販で購入した自転車を他のお店で防犯登録する場合

自転車をどの店から購入したかを証明する販売店証明書が必要。

★登録に必要なもの★
・自転車本体、販売証明書(保証書)、身分証、防犯登録料600円(非課税)

防犯登録の有効期限

都道府県によって差はあるみたいですが防犯登録には有効期限があります。
ちなみに、茨城県や埼玉県は8年、東京都・大阪府・北海道などは10年で、
これをすぎると再登録が必要です。

防犯登録の解除(防犯登録抹消手続き)

廃棄などをするときは自転車防犯登録を扱っている店舗で可能。
最寄りの警察署や交番でも登録解除できます。

有効期限を過ぎていて解除する場合は、わざわざ申し出る必要はないようです。
(一応各都道府県で確認ください)

必要なもの
・防犯登録を抹消する自転車
・防犯登録カードの控え
・身分証(運転免許証・健康保険証など)

元の持ち主が、防犯登録を解除したあと、譲渡証明書を発行します。

防犯登録カードの控えを紛失した場合

代わりになる書類:対象の自転車の保証書や領収書でも代わりになる。
ポイントは 自転車の車体番号が記載してある点。

自転車防犯番号を解除し忘れたら

譲った側、譲られた側、いずれも場合によっては警察から取り調べを
うけることもありうる。

また、譲られた側が犯罪に悪用するケースがある。
逆に、譲られた側が犯罪の容疑者となる場合もある。

まとめ

フリマサイトなどで自転車を譲ったり、譲り受けたりする場合は、必ず「防犯登録の抹消」「譲渡証明書」を確認しておく方がよいです。
譲りたい側の場合は、保有している自転車の車体番号、防犯登録カードなどを先に確認しておきましょうね。





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